長岡市議会 2022-12-14 令和 4年12月文教福祉委員会−12月14日-01号
今定例会の一般質問で、神林議員が個別避難計画や避難行動要支援者の支援のことに触れられました。その中で、福祉施設との連携が必要であるということでしたが、今回この避難行動要支援者に対する支援において、9月30日に災害時対応等団体説明会が行われました。そこにかなり多くの法人が参加されたというふうに聞いております。その会の目的や内容を伺います。
今定例会の一般質問で、神林議員が個別避難計画や避難行動要支援者の支援のことに触れられました。その中で、福祉施設との連携が必要であるということでしたが、今回この避難行動要支援者に対する支援において、9月30日に災害時対応等団体説明会が行われました。そこにかなり多くの法人が参加されたというふうに聞いております。その会の目的や内容を伺います。
さらに、流域治水プロジェクトなどの風水害に強いまちづくり、インフラ老朽化対策、公共施設や住宅の耐震化、木密地域の火災対策などを進めるほか、災害時に高齢者などを迅速に避難させる個別避難計画の着実な策定などの取組も重要です。防災士のさらなる活用もあるでしょう。 そこで、質問の(1)として、本市の防災、減災についての現状と課題、今後の取組をお伺いいたします。
個別避難計画の進捗についての最後の質問となります。私は令和3年6月議会において、既に要支援者の名簿を作成した町内会もあるようですし、災害はいつ起こるか分からないのだから、定められた5年という期間を待たずに、この名簿を基に個別避難計画の作成を急ぎ、段階的にでも運用すべきではないかという趣旨の一般質問をいたしました。
避難行動要支援者あるいはその先にある個別避難計画については、あくまでも地域の助け合いに基づいた制度ですので、全てを完全にカバーするところまで持っていくのは非常に難しいと思っています。要支援者の方には、介護サービスといった福祉サービスを利用している方も多くいらっしゃると思いますので、事業者の方々の助けも借りながらというところも今後考えていかなければいけないと思っています。
◎吉田 福祉総務課長 個別避難計画についてでございます。当初の予定では、先進地から講師を招いて、モデル地域をそこでつくりたいというのが目的でございました。
まず、指定避難所対象の方の個別避難計画について伺います。昨年厚労省から事業者向けの事務連絡がありました。平時における連携として、事業者に対して3点のお願いをしております。1点目は、個別避難計画の作成への参画、2点目は避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の共有、3点目は市町村の防災訓練との連携というふうに国のほうからも事業者に対してお願いを既に昨年しているようです。
次に、防災プロジェクトにつきましては、総合防災訓練の実施や防災アドバイザー派遣などを通じて市民、地域の災害を知る、対応を学ぶ、災害に備えることの重要性を市民の皆さんに伝えるとともに、個別避難計画の実効性を高めるため、自主防災組織に対し要支援者を想定した避難訓練の実施を働きかけているところであります。
個別避難計画の作成については、これまで自治会、町内会や自主防災組織などにおいて、地域主体で取り組んでいただいています。改正法の施行後は、市が主体的に個別避難計画の作成を推進していくため、国の取組指針を踏まえながら、関係部局や地域の関係者、福祉事業者などを含めた内外の実施体制づくりや、具体的な計画作成を段階的に実施していくための準備を進めています。
②、個別避難計画の作成の進捗状況について伺います。 2項目めは、持続可能な農業のために。秋の訪れとともに米の収穫作業も本格的に始まり、農家や法人では農繁期を迎えます。これまで、このような農繁期の人手不足を解消するために、家族をはじめ、親戚、地元の知人等で確保してきた現状がありました。しかし、最近はその労働力の確保が難しい実情があると聞いています。
松下和子議員の質問(一問一答)…………………………………………………………………………… 241 1 災害弱者を守る避難行動支援について……………………………………………………………… 241 (1) 災害対策基本法の改正について(市長) (2) 避難行動要支援者名簿について(危機管理防災局長) ア 現状について イ 作成後の活用と更新状況は (3) 個別避難計画策定
また、令和3年5月の災害対策基本法の改正では、個別避難計画の作成が努力義務化されております。今後さらに要配慮者の皆さんが迅速かつ安全に避難が行えるよう、阿賀町避難行動支援者名簿をベースにした個別避難計画の作成について取り組んでいきたいと、いかなきゃならないというふうに考えているところでございます。
社会福祉総務費の避難行動要支援者支援事業費について、先ほど福祉保健部長からも御説明がありましたけれども、これは作成が努力義務化された個別避難計画に関連しているものであるということです。令和4年度予算は、令和3年度から少し額も増えているわけですけれども、本年度の事業の内容や実績、あと令和4年度に想定されることについてお伺いします。
2つ目は、行政評価システムの防災の市民、これは地域主体の防災組織の進捗状況、今後の取組として自治会へ避難行動の要支援者の個別プラン作成に向けてとあると思いますけれども、どのようなこれは支援なのかということと、個別避難計画がどのように進んでいるか、進捗しているかということです。この防災組織のなんですが、自主防災組織率ということで、目標、そして今現在の実績値ということで、この3点を伺います。
災害時に支援が必要な災害弱者と言われる高齢者や障がい者ごとの個別避難計画の作成を市町村の努力義務とすることとなっています。個別避難計画は、避難先や経路などを事前に定めることで早期避難を実現するのが目的です。本市の避難行動要支援者の個別避難計画の策定状況について伺います。 また、地域における避難行動要支援者への支援体制をどのように考えるか伺います。
〔福 祉 部 長 登 壇〕 ◎笠原浩史福祉部長 福祉避難スペースに避難された皆さん方の体調等も含めての関係ですけども、我々福祉部のほうで個別避難計画ということで今一生懸命つくっておりまして、ほぼほぼ対象者、手挙げた方の95%が個別避難計画をつくられているという状況であります。
要支援者の個別避難計画のお話がございましたが、まさしくこれは要支援者支援のタイムラインというふうになるのではないかなと思っておりまして、それがまた自主防災会などに向けた地域版の防災タイムラインの作成につながっていくように、現在中越市民防災安全士会と協力して作成に努めているところでございます。
次に、個別避難計画の策定についてお伺いいたします。災害に備え、国は今回の法改正で避難行動要支援者の避難に係る個別避難計画の策定を自治体の努力義務に格上げしました。個別計画は、避難が必要な人ごとに支援者や避難場所、自宅からの経路、避難時の配慮事項などを記載し、1人での避難が困難な高齢者や身障者、心身に重い病気を抱える方など災害弱者への適切な避難支援に有効であるとされております。
(1)、災害対策基本法の改正により支援が必要な高齢者や障害のある人など、避難行動要支援者一人一人の災害時の避難の仕方を決めておく個別避難計画の作成が自治体の努力義務となりました。当市においては、既に個別避難計画を作成していると承知していますが、個人情報を他人に知られるのを嫌う人や、まだ元気だから、必要ないと断る人も多いのではないかと懸念します。
避難に当たって配慮を必要とされる方の個別避難計画や市民が自ら避難行動を事前に決めておくマイタイムライン作成に向けた取組などを促す取組も重要と考えます。また、学校の体育館には、災害時に多くの高齢者や乳幼児が避難所として身を寄せます。体育館の大空間の中で、部分的に冷風を送るスポット型エアコンを採用すれば、設置費用は工事費を含めて約10分の1まで抑えられます。
町内会では、要配慮者の個別避難計画を作成し、災害時における地域での支え合いの強化を図っているところですが、配慮が必要と思われる御自身が避難行動要支援者名簿の登録を希望しない場合など、市ではどのように支援していくのかお尋ねいたします。 以上2点、御答弁をよろしくお願いいたします。